定款に記載しないと効力がでない事項とは?(定款の相対的記載事項)
会社設立の際に必要な定款の作成と提出。はじめての会社設立だと、定款って何?何を記載すればいいの?とわからないことが多いと思いますが、定款とは一言で言うと「会社のルールブック」です。
定款には「絶対的事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つの記載項目がありますが、今回は定款の目的と役割についての説明に加え、3つの記載事項のうち「相対的記載事項」について詳しく解説していきます。
会社設立に必要な定款とは
定款とは会社の根本規則、またはその書面のことです。会社を設立する際には、会社名や所在地などの基本情報に加え、事業内容や会社規定など、会社運営のための指針も決める必要があります。これらを記載したものが「定款(ていかん)」であり、全ての会社に作成が義務付けられています。
定款の作成を行うのは、会社設立の手続きを進める立場である発起人です。発起人は1名でも、複数でもかまいません。作成した定款に発起人全員の署名か記名捺印をし、公証人の認証を受けて初めて、効力が生まれます。
定款の記載事項は大きく3つに分かれます。
- 絶対的記載事項:絶対に記載しなければならない事項であり、欠けると定款自体が無効となる。
- 相対的記載事項:定款に記載しなくとも定款自体の効力は有効ですが、定款に定めがないと、その事項の効力が有効にならないもの
- 任意的記載事項:諸規則のようなもので、定款に記載しなくても定款の効力には影響しない。ほかの文書などで明確にすれば、効力が認められるここでは、相対的記載事項を作成する際の注意点や記載できる内容について、後述していきます。
相対的記載事項作成時に注意すべき点
相対的記載事項とは、その事項について定款に定めておかないと効力が生まれないものを言います。つまり、決めただけでは意味がないので決めたのなら、必ず定款に記載しなければなりません。
相対的記載事項としては主に次の項目が該当します。
- 現物出資
- 財産引受
- 発起人の報酬
- 設立費用
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 会社機関の設置に関する事項
- 役員の任期の伸長
- その他、株券発行の定め、基準日等
「変態設立事項」とは
この中でも特に①~④については「変態設立事項」と呼ばれ、発起人がその権限を持って会社に不利益を与える可能性がある危険な事項として、定款に記載するとともに、裁判所の選任した「検査役」の調査を受けなければならない と規定されています。
4つの変態設立事項を具体的に見てみましょう。
①現物出資に関する事項
発起人は資本金をお金で出資するのではなく、土地や債券のような現物で手続きをすることができます。金銭による出資と違って、このような財産については評価の問題が生じます。その為、現物出資の場合は必ず定款に記載し、検査役の調査を受けます。現物の価値算定にあたり、司法書士などの証明書が必要です。
現物出資に関する事項には以下の内容を記載する必要があります。
- 現物出資者の氏名(又は名称:法人の場合)
- 現物出資する財産の内容及び価額
- 現物出資者に対して割り当てる設立時発行株式の数(又は設立時発行株式 の種類及び種類ごとの数:設立する会社が種類株式発行会社の場合)など
②財産引受に関する事項
発起人は会社の成立を条件に会社のために、第三者との間で財産を譲り受けることができます。この場合も現物出資に関する事項と同じように定款に記載をし、監査役の調査を受ける必要があります。
具体的な記載事項
- 会社の成立後に譲り受けることを約した財産の内容及び価額
- 財産の譲渡人の氏名(又は名称:法人の場合)など
③発起人の報酬に関する事項
発起人は設立後、会社から報酬を受け取りますが、発起人が自ら報酬を決めると不当な結果になる可能性があります。そういった事態を避けるためにも、発起人の報酬に関する事項も定款に記載させるとよいといわれています。
具体的な記載事項
- 発起人が受ける報酬
- 発起人が受ける特別の利益
- 報酬又は特別の利益を受ける発起人の氏名(又は名称:法人の場合) な
ど
④設立費用に関する事項
発起人が会社設立の際に費用を使った場合、その費用を設立後の会社に請求できます。その際、会社に過大な請求をすることがないよう、設立費用に関する事項も定款に記載し、検査役の調査を受けることになっています。
ただし、定款認証の手数料など会社に損害を与えるおそれのないものは除きます。
その他相対的記載事項に記載できる内容
発起人がその権限を持って会社に不利益を与える可能性がある「変態設立事項」の他にも、「相対的記載事項」に記載できる事項があります。最後に、相対的記載事項に記載できるその他の内容についてみていきましょう。
株式譲渡制限に関する事項
株式会社の株主は、株主総会における議決権を持っていますが、会社運営にあたり、株主が頻繁に変わると安定した会社の運営の妨げになることがあります。そこで株式会社は、株式の譲渡をする際には、当該株式会社の承認を要するという旨を定款に記載できることになっています。
株式の譲渡をする際の承認機関には取締役会・株主総会・代表取締役・会社などを定めることができます。例えば「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。」といったように、株式の譲渡制限について定めます。一人株主の会社の場合には「株主総会の承認」とすることが一般的です。
会社機関の設置に関する事項
株式会社の機関(取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、代表取締役)については、その設置を選択することができます。
ただし、公開会社・非公開会社や会社の規模(大会社・大会社以外の会社)などにより一定の制約があるので注意が必要です。一般的に、規模の小さな会社が監査役を置くことは少ないといわれています。
取締役等の任期に関する事項
取締役等の人気に関する事項を定款に記載すれば、非公開会社の場合、取締役等の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで伸長することができます。
しかしこれを記載しないと、任期は2年、つまり2年毎に役員改選と登記申請が必要となってしまいます。頻繁に手続きをしなければならないと、その分手間やコストがかかってしまいますので注意しましょう。
その他
上記の3つの事項の他にも、以下のような内容について相対的記載事項に記載することができます。必要なものを見極め、記載漏れのないようにするようにしてください。
単元株式に関する事項
株式会社では1株につき1個の議決権を有するのが原則ですが、1株の価値が低い株式会社では管理費用が高くなります。この場合、一定数の株式に対し、1個の議決権を与える旨を定款に記載するのが単元株式の制度です。
この一定数には、1000株を越えることができないという決まりがあります。また、1単元未満の株式を有する単元未満株主は、株主総会などにおける議決権がありません。議決権以外の株主の権利については、法律や定款などで制限されているものを除き、認められます。
基準日に関する事項
株主総会で議決権を行使できる株主や、配当金を受領する権利を有する株主などを、「ある一定の日における株主名簿に記載されている者」と定められます。この「一定の日」のことを「基準日」といいます。
取締役会の書面決議に関する事項
取締役会の決議に代わり、取締役全員が書面や電磁的記録で同意をしたときは、取締役会の決議があったものとみなせます。これについても相対的記載事項に記載することで有効となります。
まとめ
会社設立の際に必要な定款の作成、特に相対的記載事項の内容について詳しく理解できたでしょうか。
定款の3つの記載事項のうちの1つである「相対的記載事項」は、その事項について定款に定めておかないと効力が生まれません。記載しておいた方がよい内容も多々ありますので、定款作成の際には司法書士などプロの意見を聞きながら進めていくとよいでしょう。
会社のルールブックとも言える定款ですが、法に準じていない定款は無効となってしまいます。作成の際には記載内容に不備がないか十分に注意して取り組むようにしてください。