申請期限を過ぎたら罰金になる??
会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければ ならないと定められています(会社法第915条1項)。 「登記事項に変更が生じた」とは、それぞれの登記ごとに起算日が異なりますが、 例えば取締役が新たに就任したケースですと、取締役が株主総会の決議で選任され、 その取締役が就任をした日から起算して2週間ということとなります。 2週間を経過した場合に登記申請を行ったとしても、登記自体は問題なく受理される こととなります(2週間が経過してしまったことを理由として却下されることはない)。 しかし、この2週間の期限を超えて登記申請をすると、代表者個人に対して100万円以下の 過料の制裁を受ける可能性が出てきます。 なお、この「過料」は刑事罰である「罰金」とは異なり行政上の制裁(金銭罰)とされており、 前科にはなりませんのでご安心ください。
登記期間の2週間を超えた場合必ず過料の制裁をうけるのでしょうか?
2週間の登記期限を超えて登記申請した全ての会社が必ずしも過料の制裁を受けるわけでは ありません。 実際、どのような基準で過料の制裁を与えるのかは明らかではありません。 数年間放置して登記申請をしたのに過料の制裁が無かった会社、1年間放置後に登記申請をして 過料の制裁を受けた会社など、様々なケースがあり、一概には言えないのが実情です。 とはいっても、やはり1年間放っておいた登記申請よりも数年間放っておいた登記申請の方が 高い確率で過料の制裁を受けるようですので、早い段階で登記申請をした方がいいでしょう。
過料の金額はいくらなのか?
過料の金額は、裁判所が100万円以下の範囲で決めることとなります(会社法第976条1項参考)、 金額についても同様に基準が明らかにされているわけではありません。 ですが、登記期限が過ぎれば過ぎた分だけ金額が高額になるような運用がされているようです。 実際、100万円満額の過料の制裁というのを体験したことはありません。 経験上の話ではありますが数万円から10万円の範囲での過料の制裁が多いです。
過料の制裁の通知はいつ来るのか?
過料の制裁は、登記申請によって登記懈怠(けたい)を知った登記官が裁判所に通知をし、 その後に裁判所の方から会社代表者宛に通知として送られてきます。 法務局から裁判所を一旦経由して事件としての取り扱いがなされてから送られてくるため、 登記申請日~数ヶ月が経過してから通知が届くこととなります。
「登記懈怠(けたい)」と「選任懈怠(けたい)」の違い
過料には「登記懈怠」と「選任懈怠」があります。 登記懈怠とは、選任決議事体はしたけど、登記することを怠っていたようなケースです。 選任懈怠とは、選任決議の必要があるにもかかわらず、選任決議自体を行ってない等、 実体上の手続きを怠っているようなケースです。 こちらも経験上の話ではありますが、どちらの方が過料額が多いとか少ないとかは無いと思います。
過料についての補足
☆「過料」は行政罰で、刑法上の「科料」「罰金」とは違い、特に前科にはなりません。 ☆「過料」通知は、代表者の個人宅宛(会社宛ではない)に、裁判所から届きます。 ☆「過料」は、会社の経費・損失とすることが出来ません。 ☆法律上の登記義務を知らない場合でも、怠れば「過料」に処せられます.
最後に会社の代表者の皆様へ
会社に変更が生じた場合、登記が必要になる場合があり、その登記を怠ると、 過料に処せられることがあります。 会社の代表者様は登記を忘れないようにお気を付けください。 ▼専門家へのご相談はこちらから(初回相談無料)▼ https://startup-s.info/contact/