一般社団法人・一般財団法人とは
平成20年に成立した「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(法人法)により、 これまでの公益法人制度とは異なり、登記をすることのみによって法人格を取得する ことができるようになりました。 ポイントとしては、次の通りです。
①登記のみで法人格を取得できる ②事業の制限がない ③行政庁が法人の業務・運営全体について監督することがない ④定款で、社員、設立者に剰余金、残余財産の分配を受ける権利を与えることができない 設立手続きの簡便性や非営利性から、この制度を活用し様々な活動を行う法人が生まれております。 これまで任意団体(法人格なき社団)として活動をしていた会員組織、団体等が 法人格を取得することで法人として財産の保有、法令に基づいたガバナンスの構築等を行っております。
1.一般社団法人
・営利を目的としない一定の目的のために集合した人々の自由活発な活動を促進するための制度 ・社員(会員)共通の利益の為に活動する共益的な団体(〇〇協会など)が多い ①設立は社員2名以上 ②資本金という概念がないため、出資金なしで設立できる ③理事1名以上
2.一般財団法人
・一定の目的のために拠出された財産を、その拠出者の創意に基づき、 財産の社会的な活用を促進するための制度 ・拠出者の趣旨に副った財産の運用を行うための法人形態 ①設立者は1名以上 ②設立には300万円以上の財産の拠出が必要 ③理事会(理事3名以上+監事1名以上)、評議員会(評議員3名以上)の計7人の 員数が役員等として最低限必要 ④2期連続して純資産が300万円未満となった場合は解散となる 以下に一般社団法人・財団法人の機関設計・権限等を図解でまとめておりますので 参考にしてください。 (一般社団法人の機関設計)
(一般財団法人の機関設計)