会社設立後の経理カレンダー(税務業務)

会社設立後には、年間を通じて必ず行わなければいけない経理上の
イベントがあります。
顧問税理士がいれば、その都度教えてくれますが、
自分でしている場合は誰も教えてくれません。
どれも期限が決まっているものなので、しっかりとおさえておきましょう。
(3月決算の場合)
① 源泉徴収税の納付
1月と7月の2回あります。
これは半年分の源泉から差し引いていた税金(源泉税)を国に納めることを言います。
この源泉税は原則的には徴収した翌月に支払わなければいけません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の会社については、「源泉所得税の納期の特例
の承認に関する申請書」を提出している場合、源泉徴収した所得税を半年分まとめて
納めることができるのです。
具体的には、1〜6月の給料や報酬などから源泉徴収した所得税を7月10までに、
7〜12月までに源泉徴収した所得税を翌年1月10日までに納付することになります。
②償却資産税の申告
10万円以上の物品を購入すると一旦、会社の資産と見なされ、数年に分けて経費にしていく
ことを減価償却といいます。
ここで会社の資産が150万円を超えている時にはそれに税金がかかり、それを償却資産税と
いいます。
毎年1月1日現在の所有する器具備品や機械装置などの償却資産に対して課される税金です。
納税については、東京都又は市町村から送付される納税通知書によって納めます。
③ 法定調書合計表・給与支払報告書の提出
「法定調書合計表」は、法定調書を提出する際に使用する書類の1つで、法定調書の種類ごとに
「人数」「支払金額」「源泉徴収税額などの総額」を記載する様式になっており、税務署への
提出が義務づけられています。
給与支払報告書は1月31日までに、日本において、前年1月1日から12 月31日までの間に給与を
支給した者が1月1日に居住する市区町村に提出します。
④ 実地棚卸
決算期末の棚卸資産の残高を確認するために、実際に現物を点検・計量します。
⑤ 決算作業
売上・売上原価の確定、決算整理仕訳、財務諸表の作成をします。
決算整理仕訳とは「決算整理」の際に追加する仕訳のことであり、決算で行う作業を総称して
決算整理とよんでいます。
また、企業の決算時に、経営成績や財務状況を把握するための資料として作成されるのが
財務諸表です。
⑥ 株主総会
一般的な場合、事業年度の終了の日から2か月以内に株主総会を開催します。
1週間前(非上場会社の場合)までに開催の通知を株主に送ります。
⑦ 税務申告
法人税・地方法人特別税・法人住民税・法人事業税・(法人消費税)の申告書の提出
及び納付をします。
(地方法人特別税は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、廃止されます。)
⑧ 健康保険•厚生年金保険の定時決定
毎年7月10日までに7月1日現在における被保険者(社会保険に加入している人)の
被保険者報酬月額算定基礎届(全ての被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額の届出)を
日本年金機構(年金事務所)へ提出します。
⑨ 労働保険の年次更新
労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付において、両保険制度は別個に行われていますが、保険料の納付等については
一体のものとして取り扱われています。
事業主は、労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の
適用事業となり、労働保険料を納付する必要があります。
⑩ 年末調整
1年間(1月~12月)に支払った給与・賃金から源泉徴収した所得税について、
原則として12月の最終支払日に再計算し、支払額の過不足を調整するのが年末調整です。
年末調整により、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を
一致させます。
経営を行うにはキャッシュフロー管理は欠かせません。
事前に年間スケジュールでキャッシュフローを把握しておけば、いざという時に焦らずに済みます。
ただ、なかなか自分では正確な数字が算出できないという方にはプロに依頼することをお勧めします。
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